久喜市総合運動公園
・市民グラウンド
・テニスコート
・多目的広場
・市民ゲートボール
・こども広場(遊具等はありません)
・久喜市民プール(夏季限定)
基 本 使 用 料
久喜市総合 運動公園 |
市民プール | 1人 | 1回 | 一般・高校生 | 500円 |
小・中学生 | 200円 | ||||
乳幼児 | 無料 | ||||
市民ゲートボール場 | 1面 | 午前・午後 | 無料 | ||
市民グラウンド | 1面 | 午前 | 一般 | 2,000円 | |
高校生以下 | 1,000円 | ||||
午後 | 一般 | 3,000円 | |||
高校生以下 | 1,500円 | ||||
庭球場 | 1面 | 2時間 | 一般 | 1,000円 | |
高校生以下 | 500円 | ||||
多目的広場 | 1面 | 3時間 | 無料 |
- 「高校生以下」とは、義務教育就学前の乳幼児、小・中学校の児童・生徒及び高等学校の生徒並びにこれらの者をもって構成する団体をいい、「一般」とは、「高校生以下」以外のものをいう。
- 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示があったもの及び当該障害者に現に付き添って介護をしている者(障害者1人について当該介護者1人に限る。)並びに障害者又はその介護者で組織する団体が利用する場合は、利用料金に2分の1を乗じて得た額とする。
- 「1人1回」とは午前(午前9時から午後0時30分)、午後(午後1時30分から午後4時30分)及び夜間(午後5時30分から午後9時)の内の1回とする。
割 増 使 用 料
市外利用者の場合 |
市外の者が利用する場合又は市外の者を主たる対象として利用する 場合の割増使用料は、基本使用料に1を乗じて得た額 |
入場料金を徴収する場合 |
利用者が入場料金等(入場料その他これらに類する料金をいう。以下同じ。)を 徴収する場合の割増使用料は、1人1回について徴収する最高の入場料金等 (消費税が課される場合にあっては、当該消費税額を加算した額ととする。)に 100を乗じて得た額 |
- 割増使用料の算出にあたり、それぞれの場合が重複するときは、該当する額を加算するものとする。
- 「市外の者」とは、次に掲げる者以外の者をいう。
ア 市内に住所を有し、又は勤務する者
イ 市内の学校の児童、生徒若しくは学生又はこれらの者をもって構成する団体
ウ 蓮田市、幸手市、宮代町、白岡市、杉戸町、加須市に住所を有する者